本文へスキップ

調布駅徒歩7分(マルエツ調布店そば)佐藤税理士事務所 府中市 狛江市 三鷹市 世田谷区 武蔵野市
立川市 国立市 国分寺市 小金井市 八王子市 多摩市 稲城市 日野市 杉並区 渋谷区

TEL.042-483-4164

〒182.0021 東京都調布市調布ヶ丘2-27-6

相続発生から  ご依頼、申告 納税まで

はじめに

方針イメージ

ご親族のご逝去に際しましては、お悔やみ申し上げます。
相続は、肉親の突然の死亡から始まります。
葬儀その他の行事が立てこもることから、相続開始から相続税の申告期限までの期間(10か月)は精神的にも、物理的にも意外と短く感じるのが実情のようです。
そのため相続税の申告手続きは、できるだけ早めに、相続人全員の協力のもとに円滑に進めることが大切です。

一般的には四十九日忌法要が終わってから手続きを始めるのが良いかと思います。
心身ともにまだつらい時期かもしれませんが、頑張りましょう。


依頼から相続手続き完了まで

  1. @問い合わせ&面談相談

    四十九日忌法要以降に面談をいたします。おおよその申告書作成手数料の金額を提示いたします。(詳細は料金表をご覧ください。)              
  2. A資料収集

    必要資料(戸籍謄本、土地家屋の評価証明書、残高証明その他)を指示いたしますので、取り寄せ収集をお願いいたします。  

  3. B財産評価 遺産分割

    取り寄せ収集していただいた資料に基ずき税務ソフト使用でスピーディーに財産評価計算ができます。                            収集した資料の内容、数量等を拝見して、ここで今回の申告書の作成手数料の金額を提示いたします。(詳細は料金表をご覧ください。)
  4. C遺産分割協議書 相続税申告書の作成

    税務ソフト使用で財産評価明細書を作成いたします。             財産評価明細書の作成で遺産分割協議書と相続税申告書が同時作成できます。
  5. D仮作成した申告書をもとに申告内容、相続税額の説明をいたします       ご了承後、申告書の正本を作成いたします。
  6. E申告書の提出と納税 

    相続税申告書を税務署に提出し相続税を納税します。 
  7. F名義変更
 最後に遺産の名義変更(登記を行う場合の登録免許税、司法書士報酬等がかかります)で終了です。

FAQ よくあるお問い合わせ

税理士さんに依頼する相続税の申告書作成料金は何故高いのですか?

一概には言えませんが、過去にあった税理士標準報酬額表というものが影響していると思います。パソコン等がない時代は相続税申告書を手書き作成するのは大変な労力と時間がかかりました。
しかし今現在は・・・(これ以上書きますとクレームが来ますので控えさせていただきます。)



調布市 佐藤税理士事務所

〒182.0021
東京都調布市調布ヶ丘2-27-6
TEL 042-483-4164
FAX 042-483-4164